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GWの過ごし方2019.04.26

小ぬか雨に、過ぎ行く春を惜しむこのごろでございますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。

 

本日は小室が書かせていただきます。

 

明日からGWの10連休という方も多いと思いますが、旅行や趣味に没頭するなど

連休だと非日常を楽しむ方が多いと思います。

しかし、最近はGWの大掃除がひそかなブームとなっております。

 

年末の大掃除は寒いし、年賀状の準備や新年の準備など盛りだくさん

お仕事も休みも、帰省に合わせてあったりと意外と時間をかけれないことが多いです。

 

そこで、GWなのです。

梅雨前に納戸や下駄箱の中を整理し、掃除してカビ対策をしておく。

夏前にエアコンの掃除をしておく。

クローゼットや箪笥の中身を衣替えしながら虫やカビ対策。一緒に断捨離もする。

窓や網戸の花粉や砂ぼこりを拭き掃除しておくと、窓を開けて過ごすことが多くなる

この後の季節が清々しく感じます。

 

意外なことに掃除や大掃除に関する法律があったりします。

会社だと、労働安全衛生規則」(省令)の第619条の次の部分に

事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない

一 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に行うこと

二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、

6月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、

ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること

 

家庭でも、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で、第5条に以下のような部分があります。

□土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、

その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない

□建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため、

市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない

なかなかしっかりと定められております。

 

 

この機会に是非、年末の大掃除だけではなくGWにも大掃除をしてみてはいかがでしょうか?

 

 

 

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